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給料計算 ~経済的利益

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通常の給料以外の手当や給付について、所得税の対象

とすべきかどうか悩むことがあると思います。所得税法で

非課税とされているもの、所得税通達で課税しなくてよい

としたものなどについて述べてみます。

1 通勤手当(所得税法9条・所得税法施行令20条の2)
  所得税法9条では、次に掲げる所得については、所得
  税を課さないとし、
  五号で「通勤者が交通機関の利用又は交通用具の使
       用のために支出する費用に充てるとして受ける
       通勤手当のうち政令で定めるもの」
       とし
  令20条の2では非課税月額を定めています。
   ①交通機関又は有料道路利用は限度額10万円
   ②交通用具使用の場合(限度額10万円)
                                   非課税月額
    イ 通勤距離の片道が < 2Km         →  0
    ロ   〃         < 10Km        →  4,100円
    ハ   〃  10Km  ≦      < 15Km  →  6,500円
    ニ   〃  15Km  ≦      < 25Km  → 11,300円
    ホ   〃  25Km  ≦      < 35Km  → 16,100円
    ヘ   〃  35Km  ≦      < 45Km  → 20,900円
    ト   〃          ≧ 45Km       → 24,500円

コメント
  会社によっては時に1律の金額支給したり、アバウトな金額で
  支給してしまうこともありました。非課税月額を確認して支給するのが
  無難な方法でしょう。
  通勤距離については、最近ナビゲーションシステムがありますので
  ナビ測定すれば距離確認が出来るので便利ですよね。

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