給料計算 ~経済的利益
通常の給料以外の手当や給付について、所得税の対象
とすべきかどうか悩むことがあると思います。所得税法で
非課税とされているもの、所得税通達で課税しなくてよい
としたものなどについて述べてみます。
1 通勤手当(所得税法9条・所得税法施行令20条の2)
所得税法9条では、次に掲げる所得については、所得
税を課さないとし、
五号で「通勤者が交通機関の利用又は交通用具の使
用のために支出する費用に充てるとして受ける
通勤手当のうち政令で定めるもの」
とし
令20条の2では非課税月額を定めています。
①交通機関又は有料道路利用は限度額10万円
②交通用具使用の場合(限度額10万円)
非課税月額
イ 通勤距離の片道が < 2Km → 0
ロ 〃 < 10Km → 4,100円
ハ 〃 10Km ≦ < 15Km → 6,500円
ニ 〃 15Km ≦ < 25Km → 11,300円
ホ 〃 25Km ≦ < 35Km → 16,100円
ヘ 〃 35Km ≦ < 45Km → 20,900円
ト 〃 ≧ 45Km → 24,500円
コメント
会社によっては時に1律の金額支給したり、アバウトな金額で
支給してしまうこともありました。非課税月額を確認して支給するのが
無難な方法でしょう。
通勤距離については、最近ナビゲーションシステムがありますので
ナビ測定すれば距離確認が出来るので便利ですよね。


