平成21年、22年に土地等を先行取得した場合の特例 | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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平成21年、22年に土地等を先行取得した場合の特例

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2009年税制改正で、土地等を先行取得した場合の特例が設けられたことは
既に紹介したところですが、

1 譲渡益の1000万控除(5年超保有)

2 圧縮記帳特例
   10年以内に他の土地を譲渡したとき圧縮記帳できる
   (平成21年分土地は80%限度、
    平成22年分土地は60%)

このほど、国税庁は、特例適用の届出書と記載要領等を公表しました。


この届出は、確定申告期限までに提出することとされています。

記載内容たる先行取得土地等については、

①所在地
②面積
③取得年月日
④取得価額

を掲げています。

平成21年、22年に土地等を取得した事業者の方は、
この特例を受けたい旨、税理士に申し出てください。

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