追加経済対策の減税
追加経済対策が発表されました。その中の減税についてチェックしてみました。
1.交際費の損金算入限度額拡大
①中身は?
法人税法61条の4では、
資本金1億円以下(事業年度終了日)の中小法人の支出する交際費については、
現在400万円の10%を損金不算入(所得にプラス)とし、
最高360万円まで損金算入を認めています。
追加経済対策では、これを540万円に拡大するとしています。
現在の400万円が600万円に拡大されるということになるのでしょう。
②いつの分から?
平成21年4月1日以降終了する事業年度からの予定ですので、
4月決算法人からということになります。
③ 地方の飲食業界などからの要望があったようです。
追加経済対策が発表されました。交際費の損金算入限度額拡大について解説します。
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