輸出免税と消費税
最近、輸出取引に触れる機会が多くなりました。輸出の場合には、消費税の免税という制度があります。
Q&A方式で御説明しましょう。
Q1
- 私は最近輸出を始めました。消費税が安くなるという事を聞きましたが、そうなのでしょうか?
- 消費税法では、次のものは消費税を免除するとしています(消費税法7条)
一号.輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
三号.国内及び国内以外にわたって行われる旅客・貨物の輸送、通信
五号.資産の譲渡等として、政令で定めるもの
消費税の免除とは、本来消費税が課税されるべきものを、政策目的などにより免除するということです
Q2
- 税金が0になるということは、何か手続上書類を保存する必要がありますか?
- 輸出取引であることが証明されないと、免税になりません。
その書類としては、
①輸出許可を受ける貨物~輸出許可書で次の事項が記載されたもの。
イ.輸出事業社名
ロ.輸出年月日
ハ.品名・数量・価額
二.仕向地
②20万円以下の輸出価額のもの
輸出年月日、品名数量価額・仕向地を記載した帳簿又は物品受領書
③郵便・信書便による輸出
次の事項を記載した帳簿又は書類
イ.輸出年月日
ロ.内容
ハ.価額
二.相手方の住所・氏名(名称)
Q3
- 消費税の計算期間はすべて1年ですか?
A3
- (原則)
- 個人事業者は1月1日~12月31日、法人は事業年度です(消費税法19条)
- (例外)
- 届出をすることにより、1ヶ月ごとの期間に短縮する、又は3ヶ月ごとの期間に短縮することができます
Q4
- 免税の申告手続はどのようにするのですか?
A4
- 2年前の課税売上高が1000万以下の場合は免税事業者となりますので、「消費税課税事業者届出書」を提出します。(消費税法9条)
提出期限は、通常は前年中(法人は前期末まで)に提出します(開業した年に限れば、開業した年中に出せれば大丈夫です)。
消費税の申告は、2ヶ月以内に税務署長へ提出しなければなりません。
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