輸出免税と消費税 | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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輸出免税と消費税

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 最近、輸出取引に触れる機会が多くなりました。輸出の場合には、消費税の免税という制度があります。
 Q&A方式で御説明しましょう。

Q1

    私は最近輸出を始めました。消費税が安くなるという事を聞きましたが、そうなのでしょうか?
A1
    消費税法では、次のものは消費税を免除するとしています(消費税法7条)

    一号.輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
    三号.国内及び国内以外にわたって行われる旅客・貨物の輸送、通信
    五号.資産の譲渡等として、政令で定めるもの

     消費税の免除とは、本来消費税が課税されるべきものを、政策目的などにより免除するということです



Q2

    税金が0になるということは、何か手続上書類を保存する必要がありますか?
A2
     輸出取引であることが証明されないと、免税になりません。  その書類としては、

    ①輸出許可を受ける貨物~輸出許可書で次の事項が記載されたもの。
     イ.輸出事業社名
     ロ.輸出年月日
     ハ.品名・数量・価額
     二.仕向地

    ②20万円以下の輸出価額のもの
     輸出年月日、品名数量価額・仕向地を記載した帳簿又は物品受領書

    ③郵便・信書便による輸出
     次の事項を記載した帳簿又は書類
     イ.輸出年月日
     ロ.内容
     ハ.価額
     二.相手方の住所・氏名(名称)

Q3
 

    消費税の計算期間はすべて1年ですか?


A3

    (原則)
    個人事業者は1月1日~12月31日、法人は事業年度です(消費税法19条)
 
    (例外)
    届出をすることにより、1ヶ月ごとの期間に短縮する、又は3ヶ月ごとの期間に短縮することができます

Q4
 

    免税の申告手続はどのようにするのですか?


A4

     2年前の課税売上高が1000万以下の場合は免税事業者となりますので、「消費税課税事業者届出書」を提出します。(消費税法9条)

     提出期限は、通常は前年中(法人は前期末まで)に提出します(開業した年に限れば、開業した年中に出せれば大丈夫です)。

     消費税の申告は、2ヶ月以内に税務署長へ提出しなければなりません。

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