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新設法人1期目の役員給与

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【Q】  この度、法人を設立することになりましたが、設立当初は売上の見通しが立ちません。
    役員の給与は、見通しが立つまで決定しないでいようと思いますが、何か注意点は
    ありますか。
  
 
【A】  皆さん、もうご存知のことと思いますが、役員給与については、基本的に一事業年度
     期間中は金額を変えずに支給する「定期同額給与」でなければ、損金算入が認め
     られません。これは、主に利益操作を排除することを目的として規定されたものです。
     今回のご質問のように、「見通しが立つまで役員給与は保留します」というのは、
     利益操作に他なりません。
     1期目の途中から役員報酬を支給するとすれば、「定期同額給与」とはならず、
     全額損金不算入になってしまいます。
    
    これを避けるためには 
          ↓
    ① その期は役員給与を支給せず、翌事業年度から支給額を決めて支給する
    ② 1期目の当初から、役員給与の額を決定して支給する

(※)支給金額を決定した際の議事録を、必ず作成しておいて下さい。

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