雇用契約か請負契約か?~源泉徴収と消費税が問題となる~ | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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雇用契約か請負契約か?~源泉徴収と消費税が問題となる~

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■はじめに
近年、正社員やパートといった社内の雇用形態の多様化に加え、請負・派遣等、様々な雇用形態があります。今回は、雇用と請負の区分と、消費税の仕入税額控除の可否について検討してみます。

■ポイント
請負・・・消費税は課税仕入れに係る支払対価として仕入税額控除の対象になる○
雇用契約・・・給与等を対価とする役務提供を受けたものとして課税仕入れとはならない×

■例
A社はマンションの型枠大工の仕事を主に請け負っている建築業者である。
繁忙期は、当社から独立した大工や知人の大工を下請として使っている。
A社から独立した大工は、本人の希望で独立したもので、実質的には当社の社員と同様に雇用関係があると認められる。
知人の大工もA社の指揮監督を受けており、主要材料、用具はA社で調達している。
A社はこれらの下請から請求書を毎月発行してもらい、これに基づいて支払った金額は、外注費として処理している。

■検討
消費税基本通達1-1-1では、次のように取り扱う旨を明らかにしています。

(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2)役務の提供にあたり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合などにおいても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4)役務の提供に係る材料又は用具等を給与されているかどうか。

上記(1) →YES
上記(2)(3)(4) →NO
すべて満たした場合に、請負契約であると言えます。

この判定基準からすれば、独立した大工及び知人の大工とA社との関係は、どちらも雇用関係に基づくものに近いと思われます。

■事業者とは
自己の計算において独立して事業を行うものをいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのである。
(消費税法基本通達1-1-1)

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