中小企業従業員の退職金共済について | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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中小企業従業員の退職金共済について

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制度の概要

1 法律に基づき、国の援助により中小企業の退職金制度を支援する制度である。

2 従業員ごとに定めた一定の掛金を事業主が毎月納付する。

3 従業員が退職した時は、
その従業員に掛金月額と納付月数に応じた退職金が、
中退共より直接従業員に支給される。

4 掛金は、法人・個人企業とも必要経費となる。

5 掛金の増額変更はいつでも可能。
減額変更は原則従業員の同意が必要である。


Ⅰ加入条件

業種 常用従業員・資本金
製造業・建設業等 300人以下又は3億円以下
卸売業 100人以下又は1億円以下
サービス業 100人以下又は5,000万円以下
小売業(含む、飲食業) 50人以下又は5,000万円以下


原則・・従業員全員加入

ただし、個人事業主とその配偶者及び同一生計の家族従業員は加入できず、同居の
親族のみを使用する企業については、対象になりません。

  

この部分が、見直しの対象となっています。
つまり、従業員が青色事業専従者(同居の親族)のみであっても
この制度への加入を認める方向で検討が開始されました。


Ⅱ掛金と助成

・掛金5,000円~30,000円まで 16段階  
(パート専用 2,000円~ 3段階)

・新規加入者は加入後4ケ月目~1年間
月掛金額の1/2(上限5,000円)助成あり。

  又、18,000円以下の月掛金額から増額変更する場合、
増額分の1/3が助成される。

(注)適格退職年金制度から移行する事業主は、
新規加入助成の対象にはなりません。


Ⅲ退職金の受給

   納付月数 退職金
1年以上2年未満 掛金相当を下回る額
2年以上3年6ヵ月以下 掛金相当額
3年7ヵ月以上 掛金相当額を上回る額


・従業員が退職した時、事業主は「退職金共済手帳」を渡さなければならない。
・一定の条件下で、一部又は全部を5年又は10年に分割して受給することも可能。


Ⅳその他

加入後中小企業者でなくなった場合、
確定給付企業年金又は商工会議所が運営している特定退職金制度への移行となる。

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