全て必要経費ってわけにはいきません

新規開業の場合、自宅で始める方が多いかと思われます。例えば、自宅兼店舗・事務所を想像してください。建物の減価償却費は100%計上できませんよね。床面積割合や建築価額割合(見積書から計算)などから事業割合を把握して、その分だけ経費とします。
経費としては
- 家賃
- 水道・電気・ガス
- 通信費
- 燃料費
- 固定資産税・自動車税
- 修繕費
- 保険料
- 借入金の支払利息
- 建物・車の減価償却費(※) などがあります。
事業用の割合や1ヶ月の定額を経費として算入します。あくまで事業の用に供しているか否かで判断しますので、個人的なものは経費として認められません・・・・あしからず。
(※)減価償却費とは
- その資産の耐用年数により、資産の取得価額を各年の必要経費とするものです。
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雇用契約と請負契約ははっきり区別しなければなりません。
請負契約に該当するための要件を解説します。


