開業準備費の領収書は残しておきましょう

開業準備にはいろいろな出費があります。
この開業までの準備費には特別な取扱いが設けられており、それは「この開業準備費を事業開始後5年以内の範囲内で、必要経費として収入から控除する事ができる」というものです。
この開業準備費を「繰延資産」といいます。
この繰延資産の活用が経営のポイントの一つになります。
それは、創業年度に一括して経費にすると、売上より経費が多くなって赤字になる可能性があります。開業後経営が徐々に軌道に乗って所得が次第に増えた時点で経費化できれば、最も節税効果が大きいのではないでしょうか?
開業準備費として支払った時の領収書は、支払記録としてノートに貼り付けて、必ず残しておきましょう。
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雇用契約と請負契約ははっきり区別しなければなりません。
請負契約に該当するための要件を解説します。


