創業時にもらえる助成金 | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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創業時にもらえる助成金

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厚生労働省管轄の助成金は、原則雇用保険の適用事業場となった後にもらえるものが大半ですが、創業時にもらえる助成金があります。

1.受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

【主な要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等(個人事業を開始したものも含む)の事業主であること。
① 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

【受給額】
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(開発地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで


2.高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成されます。

【主な要件】
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 3人以上の高齢創業者(※1)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
(高齢創業者とは・・・法人の設立登記の日において、45歳以上であり、法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者を除く。)であった者でない者であること等)
(3) 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4) 支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること。
(5) 法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。等

【受給額】
対象経費(人件費その他対象とならない経費がある。)の合計額に対して、当該法人の主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額
支給上限500万円まで


3.再就職手当
雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合や、事業の開始により自立することができると認められる場合についても、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。

【受給額】
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

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