人を雇ったらするべきこと

開業にあたり、するべきことはたくさんあります。
ここでは、正社員やパート等人を雇ったらするべきこについて説明します。
1.税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」提出
新しく社員やパートタイマーを雇った場合、税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
2.税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」提出
青色申告を選択した個人事業者が、生計を一にする配偶者や親、子などを専従者として雇う場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することにより、青色事業専従者給与額を必要経費とすることができます。この届出書を提出しないと、家族に支払った給与が必要経費として認められないのでご注意ください。
3.労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」提出
正社員を雇った場合はもちろん、パートタイマーやアルバイト等を1人でも雇う場合は、労働者災害補償保険(以下、労災保険)の手続きが必要です。
労災保険とは、労働者が業務上および通勤中災害を受けた場合に、保険給付が行われるものです。
使用者であっても、一定の条件を満たし「労働者災害補償保険特別加入申請書」を提出した場合、労働者と同じく保険給付を受けることができます。
4.公共職業安定所(ハローワーク)へ「雇用保険適用事業所設置届」
「雇用保険被保険者資格取得届」提出
雇用保険とは、労働者が失業した場合、失業等給付が行われます。また、助成金の支給も行われます。厚生労働省管轄の助成金を受給するためには、雇用保険の適用事業主であることが必要です。
正社員や、パートタイマー・アルバイト等(1年以上引き続き雇用が見込まれる者であり、1週間の所定労働時間が20時間以上の者)を雇った場合、雇用保険の手続きが必要です。
ただし、以下は除きます。
①4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
②65歳に達した日以後新たに雇用される人
③臨時内職的に雇用される人
④船員保険の被保険者
⑤昼間学生
5.社会保険事務所へ「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」
「健康保険被扶養者(異動)届」提出
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の2つをいい、健康保険は本人や扶養家族の病気ケガ等に対する保険給付を行います。厚生年金保険は、老齢、障害、死亡に対し給付を行います。
個人事業主の場合、対象労働者を5人以上雇用する場合は強制適用となり、社会保険の手続きが必要です。労働者5人未満の場合は、任意適用となります。
※一部のサービス業(旅館業、飲食業、理美容業等)は、常時5人以上雇用している場合でも、任意適用となります。
正社員や、パートタイマー等(1日または1週間の労働時間および1ヶ月の労働日数が、通常の労働者のおおむね4分の3以上の人)が被保険者となります。
ただし、以下は除きます。
①日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用される者は被保険者となる)
②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者は被保険者となる)
③季節的事業(4か月以内)に使用される者(当初から4か月を超えて使用される者は初めから被保険者となる)
④臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される者(当初から6か月を超えて使用される者は初めから被保険者となる)


