減価償却は、定率法が有利 | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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減価償却は、定率法が有利

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固定資産の購入は、取得時に全額経費になるのではなく減価償却資産として年数に応じ経費とします。
この減価償却の計算方法の主なものは次のとおりです。

建物:定額法のみ
建物以外:資産の種類ごとに定額法・定率法のいずれかを選択

償却方法はどちらが有利でしょうか?

平成19年4月1日以後取得分

定率法:

    • 「取得価額×定率法償却率」で計算(初年度)
    • 未償却残高に償却率、保証率、改定償却率を使い償却費の比較計算をする(2年目以降)
    • 1年目の償却費が一番大きくその後償却費が年々減っていきます

定額法:

    • 毎年一定の金額で償却します

    平成19年3月31日以前取得のものは旧定率法償却率・旧定額法償却率を使用します

定率法の方が資産を早期に経費化する事ができます。
資産は年々劣化し修繕費など維持費が増えるため、購入初期に多く償却費を計上できる定率法が資産使用価値逓減に応じ費用化でき合理的です。

    定率法を選択する場合は「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出して下さい。届出書の提出がない場合は定額法で計算することになります。個人の場合は、事業を始めた最初の確定申告の申告期限までに提出してください。

    償却方法の変更は「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を変更しようとする年の3月15日までに提出します。

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