退職したその日からすべき事~健康保険編~
会社勤めしていた人の多くは、在職中、健康保険および厚生年金保険に加入していたはずです。
退職と同時に、健康保険・厚生年金の資格を喪失するため、早急に手続きが必要となります。
(1)健康保険
①国民健康保険
任意継続被保険者以外は、国民健康保険に加入する必要があります。(健康保険の被扶養者となる場合を除く)
退職日の翌日から14日以内に手続きをしなければなりません。
保険料は、所得や被扶養者の数によって異なります。まずは、住所地の市区町村の窓口で、国民健康保険料がいくらになるか、問い合わせてみましょう。
②任意継続被保険者
退職前、継続して2ヶ月以上資格取得していた人であれば、退職後20日以内に全国健康保険協会の各都道府県支部に申請することにより、任意継続被保険者として2年間資格を継続することができます。ただし、後期高齢者医療の被保険者になった場合は、2年を経過していなくても任意継続被保険者の資格を失います。
任意継続被保険者になると、従来事業主と折半負担していた保険料は全額自己負担となり、在職中と同様に保険給付を受けることができます。(ただし、出産手当金、傷病手当金は支給されません)
同様に、健康保険組合に加入していた場合は、退職後も引き続きその組合の任意継続被保険者となることができます。
制度の概要 1 法律に基づき、国の援助により中小企業の退職金制度を支援する制度で...
②専従者給与の必要経費算入(所得税法57条) (1)所得税法では居住者と...
人事業主が事業所得、不動産所得の確定申告する際に青色 申告の承認を受けている場合...
個人開業され初めての確定申告は、何かと不安が多いと思います。 早めに必要資料・書...
雇用契約と請負契約ははっきり区別しなければなりません。
請負契約に該当するための要件を解説します。



