従業員への食事代の補助
【Q】
従業員の昼食代を出したいと思います。全額を当社が負担する場合、
問題はありますか?
もし問題があるとすれば、福利厚生費として認められるための条件等、
教えてください。
【A】
従業員へ食事代を支給する場合(会社で全額を負担する場合)、原則として
経済的な利益があるものとして、本人に対する給料となります。
しかし、従業員に食事を提供する場合は、福利厚生的な性格があることから、
次の条件をどちらも満たす場合には福利厚生費として扱われます。
条件1 従業員が食事の価額の半額以上を負担していること
条件2 従業員に支給した食事について使用者が負担した金額が、
月額3,500円以下であること
(※1)上記の条件を満たしていない場合
→ 会社負担の月額3,500円を超える部分だけでなく、
負担した全額が給与となるのでご注意ください。
(※2)食事代を従業員に現金で支払う場合は、すべて給与となります。
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