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法人設立と確定申告

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個人から法人成りした時に、個人事業の確定申告で気をつけなければ

ならない点があるので、以下に述べてみます。

1 事業廃止後の経費算入を忘れない

  所得税法63条では、事業を廃止した後において事業廃止しなかった

  ならばその年以後の必要経費となる金額は廃止した日の年分の必要

  経費に算入するとしています。

  個人事業廃止について説明していきましょう。

  ①仕入れに係る買掛金、給料賃金、外注費などは個人期間対応分

   は当然必要経費算入できます。

   特に気をつけたいのは、締切日が20日などの場合です。給料や仕

   入れには、20日締がよくありますので21日から31日までの部分

   を抜き出し計算して必要経費に算入する必要があります。

  ②その他の未払の経費も計上もれのないようにしたいものです。電話

   代、電気代などの口座振替支払の経費も要チェックです。決算・申告

   に関する税理士費用も経費算入できます。

  ③租税公課

   固定資産税・事業税を1期、2期などの納期ごとに納税し必要経費と

   している場合は、納付期限が事業廃止後となるものを必要経費計上

   してください。

  ④見込事業税の経費計上

   今年の所得に応じた事業税は、後日、納税通知書が届きますが、

   申告日では確定できません。見込計上して必要経費算入してください。

  ⑤引当金の計上はしない

   個人事業での申告は最後の年なので例年のように貸倒引当金繰入

   れをして必要経費とする事はできません。

   注意しましょう。

  ⑥車両などの事業用資産の売却収入は、譲渡所得・車両・機械・器具

   備品などの売却収入は、譲渡所得の収入となります。雑収入に計上

   しないようにしましょう。

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