新規開業者の税金Q&A(消費税) | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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新規開業者の税金Q&A(消費税)

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     これから個人で新たに事業を始めようとする時、どんな手続きをすればよいのか?特に消費税となると、いろいろな「?」が出てくると思います。そんな消費税についての「?」にお答えします。
【Q】
    消費税はどうなるの?
【A】
  1.  開業当初はあまり売上が見込めなくても、高額の設備投資をされる方もいらっしゃることでしょう。このようなときは、以下のような届出書を出すことで、消費税の還付を受ける事ができます。


    • 原則:免税です

      開業して2年間は消費税を納める義務はありません。2年前の売上金額で納付義務の有無を判断するからです。

    • 開業にあたって、設備投資をしたとき

      建物を建てたり、高額の機械を購入した場合は、消費税の還付が受けられる可能性大です。
      「消費税課税事業者選択届出書」を提出する事で還付が受けられます。

      (注)この届出書を出すと2年間は免税に戻れません。2年目以降の売上予想額等によっては免税のままの方がよいこともあります。御相談下さい。

    • 届出書はいつまでに出せばいいの?

      開業した年に限れば、開業した年中に出せば大丈夫です(通常は前年のうちに提出する必要があります)。

  2. 国内で仕入れた商品を、主に外国に売っているとき(輸出売上)。

     このような場合は基本的に、届出書を出せば消費税の還付を受けることができます。

    • 「消費税課税事業者届出書」を提出する。

    • 提出期限は以下のとおりです
        開業した年に限れば、開業した年中に出せば大丈夫です(通常は前年のうちに提出する必要があります)。

    • 短い期間で還付を受けたいとき
        課税期間の特例制度を利用します。「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することで、課税期間を短く出来ます。

        課税期間

          (原則)1年
            ↓
          (特例)①1ヶ月②3ヶ月 
            ①②のいずれかを選べます。

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