Q&A 消費税で得する届出 | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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Q&A 消費税で得する届出

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Q 消費税で得する届出はありますか?

A 次の3つがあります

   1 消費税課税事業者選択届出書
   2 消費税課税期間特例選択・変更届出書
   3 消費税簡易課税制度選択届出書

  それぞれどんな時に得になるの?
   1 消費税課税事業者選択届出書
      ⅰ 多額の設備投資をした時
      ⅱ 輸出販売をしている時
     もともと消費税の納付義務がない人(免税事業者)でも、上記のようなときは
     届出をすることで消費税の還付を受けられるようになります。

   2 消費税課税期間特例選択・変更届出書
     通常の消費税の課税期間は、個人の場合 1/1~12/31の1年間です。
     この課税期間を届出を出すことで、3ヶ月または1ヶ月に短くすることができます。
      → 輸出販売業者が資金繰りの関係上短いスパンで還付を受けたいとき
         この届出をするとよいでしょう。

   3 消費税簡易課税制度選択届出書
     通常は(売上に対する消費税)-(仕入に対する消費税)=(消費税の納税額)となります
     これに対して簡易課税では、売上に対して業種毎に決められている「みなし仕入率」
     を適用して納税額を算出していきます
     この簡易課税については、原則課税とどちらが得になるかの判定を行う必要があります。

届出書はいつまでに出せばいいの?他にも注意点はありますか?

   1 提出期限は?
     ①原則 : 適用を受けようとする前の年中で届出書を提出する必要があります。
     ②特例 : 開業した年については開業した年中に届出書を提出すれば大丈夫です。

   2 取りやめはいつでもできるのですか?
     いったん届出書を出したら、2年間は変更できません。その年だけでなく、翌年の
     予想もたてて判断するのが無難といえます。
   これらは、上記1~3の届出書の全部に共通します。

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