相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかったとき | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかったとき

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申告期限までに遺産が未分割であるときは、次の特例が
受けられなくなります。
 ① 配偶者に対する相続税額の軽減
 ② 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
しかし、きちんとした手続きを踏めば、申告期限後に分割が
確定したときに、上記の特例を受けることができます。
その手順を見ていきましょう。

(1)相続税の申告期限内に提出するもの
 ① 法定相続分等により分割した相続税の申告書を提出し
    納税もしておきます
 ② この時同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します

(2)申告期限後3年以内に分割が確定した場合
 ① 納め過ぎの税額が生じた場合
    →分割の日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」をして
      税額の還付を受けることができます
 ② 納付した税額に不足が生じた場合
    →「修正申告書」を提出して追加分を納付します
(3)申告期限後3年以内に分割できなかった場合
 3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に
 「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の
  承認申請書」を提出しなければなりません

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