死亡保険金の請求
遺言により受取人を変更する場合
・保険契約に関する権利承継者による変更手続
遺言者は遺言書を作成する際に遺言書にその旨を記載し、遺言者の相続開始後、被保険者の保 険事故発生前に、遺言執行者または、その保生命保険契約に関する権利の承継者が、受取人の 変更の申出を書面によって行い、保険会社がそれに基づいて保険証券に裏書をする事で事務手 続きが完了します。
・添付書類
保険証券、保険証券上の届出印、新契約者の届出印、印鑑証明(被保険者、新契約者、新受取 人)、公的証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)。
保険契約の名義変更をする場合
・相続開始による保険契約者または保険金受取人の変更
原則として保険事故が発生している場合には変更できません。
ここでいう名義変更とは、被保険者の保険事故が発生していない場合で、保険受取人または保 険契約者がなくなった場合をいいます。また保険契約上の保険金受取人または保険契約者が 改姓・改名したときにも保険金受取人または保険契約者の名義変更に該当しますので手続が 必要となってきます。
・添付書類
保険証券、保険証券上の届出印、新契約者の届出印、印鑑証明(被保険者、新契約者、新受 取人)、公的証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)。
勤務先から死亡退職金を受取る場合
・勤務先から死亡退職金の受取り
事業主から交付された「死亡退職金支払請求書」に必要事項を記入・押印し、勤務先に提出し ます。
退職金を請求できる期間は、死亡した日から5年間となっており、5年間に請求しないと時効に よって請求権利が消滅してしまいます。
・退職金共済の場合
勤務先が加入していた退職金共済機構に掛金を支払っていた場合には、退職金請求書を提出 します。勤務先から交付を受けた死亡退職金支払請求書に共済手帳・住民票を添付し、共済本 部の給付事業部へ送付します。また給付金額が300万円以上の場合は、印鑑証明書も添付し なければなりません。
・添付書類
相続人の戸籍謄本・住民票、被相続人の除籍謄本、退職金領収書、共済手帳(共済の場合)、 印鑑証明(相続人)


