厚生年金「遺族厚生年金」を請求しよう | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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厚生年金「遺族厚生年金」を請求しよう

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提出書類・・・「遺族給付裁定請求書」・・・速やかに社会保険事務所へ
提出人 ・・・遺族厚生年金を受給できる遺族
提出先 ・・・最後に加入していた制度が国民年金のとき、または老齢年金、障害年金を
受けていたとき=住所地の社会保険事務所
・・・最後に加入していた制度が厚生年金(または厚生年金加入中に死亡)のとき
=最後に勤務した事業所管轄の社会保険事務所
提出時期・・・速やかに(死亡日の翌日から5年で時効)

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