サラリーマンの夫が死亡したら、健康保険と年金はどうなる?
それまで加入していた社会保険の資格を喪失し、自分の国民健康保険と国民年金への加入
手続きが必要となります。
1.健康保険証を会社に返却しましょう
「被保険者資格喪失届」は事業主が行いますが、届出には健康保険被保険者証を添付
します。したがって、遺族は交付されていたすべての被保険者証を会社に返却します。
2.国民健康保険の加入手続きをしましょう
夫が会社で加入していた健康保険は、夫の死亡により資格を喪失し、被扶養者の資格も
なくなります。仕事につかないのであれば、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の加入手続きは、死亡した日の翌日から14日以内に、
住所地の市区町村の窓口で行います。
手続きには、資格喪失証明書などの証明書類、本人を確認できるもの(免許証やパスポート
など)を持参します。
なお、国民健康保険は、世帯単位で加入することとなるので、家族の中に既に
国民健康保険に加入している人がいる場合は、交付されている保険証を提出します。
3.国民年金の加入手続きをしましょう
国民年金の第3号被保険者であった妻は、夫が死亡した後すぐに仕事につかない場合
は、第1号被保険者となります。したがって、第3号から第1号への種別変更の手続きが
必要となります。
この種別変更の手続きは、14日以内に住所地の市区町村の窓口で行います。
「国民年金被保険者種別変更届」に年金手帳、印鑑、資格喪失届等などを添付して
行います。
4.保険料の減額、免除手続きをしましょう
やむを得ない事情があって保険料を納付することが困難な被保険者について、
国民健康保険には、保険料免除、減額または分割納付などの制度があります。
一方国民年金の場合は、申請することにより保険料の免除を受けることができます。
いずれも、保険料の減額や免除を受ける場合は、所得等の基準をクリアしなければ
なりません。住所地の市区町村の窓口で相談してみてください。


