相続発生後の社会保険の手続き | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続発生後の社会保険の手続き

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相続が発生したときには、社会保険関係では、
①健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度
②厚生年金保険・国民年金
場合によっては、③労災保険
の手続きが必要となります。
それぞれ加入している制度により手続き内容が異なってきます。主な手続きは次のとおり。

サラリーマンなど
●健康保険●
<被保険者が死亡したとき>
「被保険者資格喪失届」・・・5日以内に事業主経由で社会保険事務所または健康保険組合へ
「被保険者埋葬料請求書」・・・速やかに社会保険事務所または健康保険組合へ
「被保険者埋葬費請求書」・・・速やかに社会保険事務所または健康保険組合へ
<被扶養者が死亡したとき>
「被扶養者異動届」・・・5日以内に事業主経由で社会保険事務所または健康保険組合へ
「家族埋葬料請求書」・・・速やかに社会保険事務所または健康保険組合へ

●厚生年金保険●
<被保険者が死亡したとき>
「被保険者資格喪失届」・・・5日以内に事業主経由で社会保険事務所へ
「遺族給付裁定請求書」・・・速やかに社会保険事務所へ
<年金受給者が死亡したとき>
「年金受給権者死亡届」・・・10日以内に社会保険事務所へ
「未支給年金請求書」・・・速やかに社会保険事務所へ

●労災保険●
<業務上災害で死亡したとき>
「葬祭料請求書」・・・速やかに労働基準監督署へ
「遺族補償年金支給請求書」「遺族特別支給金・遺族特別年金支給申請書」
           ・・・速やかに労働基準監督署へ
「遺族補償一時金支給申請書」「遺族特別支給金・遺族特別一時金支給申請書」
           ・・・速やかに労働基準監督署へ

<通勤途上災害で死亡したとき>
「葬祭給付請求書」・・・速やかに労働基準監督署
「遺族年金支給請求書」「遺族特別支給金・遺族特別年金支給申請書」
            ・・・5年以内に労働基準監督署
「遺族一時金支給請求書」「遺族特別支給金・遺族特別一時金支給申請書」
            ・・・5年以内に労働基準監督署

自営業者
●国民健康保険●
<加入者が死亡したとき>
「被保険者死亡届」・・・14日以内に市区町村へ
「葬祭費支給申請書」・・・速やかに(葬祭を行った日の翌日から2年で時効)
 
●国民年金●
<第1号被保険者、第3号被保険者が死亡したとき>
「被保険者資格喪失届」・・・14日以内に市区町村へ
「遺族基礎年金裁定請求書」・・・速やかに市区町村へ

<第1号被保険者が死亡したとき>
「寡婦年金裁定請求書」・・・5年以内に市区町村へ
「死亡一時金裁定請求書」・・・速やかに市区町村へ

<年金受給権者が死亡したとき>
「年金受給権者死亡届」・・・14日以内に市区町村へ
「未支給年金請求書」・・・速やかに市区町村へ

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