死亡後に受け取った給与は、所得税?相続税?
①その給与の支給時期が、死亡時までに到来していたものであれば、給与所得(所得税)
として死亡退職時に年末調整が行われます。
②支給時期が死亡後に到来する給与については、相続財産として相続税の対象となり、
所得税は課税されません。
また、死亡後に支給が確定した役員賞与なども、相続税が課税され、所得税は課税されません。
③死亡後3年を経過した後に支給が確定したものについては、その支給を受けた遺族の
「一時所得」となります。
(これらの取扱いは、年金・退職金でも同様です)
追加経済対策の減税が発表されました。
贈与税の減税について解説します。
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