贈与税の配偶者控除Q&A
Q 1 配偶者に贈与する場合、特例があると聞きましたがどのようなものですか?
A 1 贈与税の配偶者控除があります。
Q 2 対象者は?
A 2 婚姻期間が20年以上である配偶者
Q 3 対象物件は?
A 3 居住用不動産(土地・建物・借地権など)
(店舗兼住宅の場合は居住用部分(床面積割合)のみ)
居住用不動産の購入資金 等
Q 4 いくらまで、何回受けることができますか?
A 4 一生に一回のみ、2,000万円迄です。
Q 5 条件はありますか?
A 5 贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、受贈者が
居住し、引き続き居住する見込みがあること。
Q 6 配偶者に土地のみを贈与したいのですが、贈与税の配偶者控除の
適用はありますか?
A 6 建物の所有者が妻であれば、夫の所有土地の贈与を受けた場合は、
配偶者控除の適用があります。
Q 7 私は自宅(土地・建物)を妻と共有(50%ずつ)しているのですが、
私の持分(50%)を妻に贈与する場合配偶者控除の適用はありますか?
A 7 適用できます。
Q 8 同じ敷地内(一筆の土地)に私どもの家と子供の家の2棟が
建っているのですが、この場合、土地全てが贈与税の配偶者控除の
適用がありますか?
A 8 ・一部(あなたの家の敷地のみ)について適用があります。
・贈与する土地(持分)のうち、子供さんの家の敷地部分は
適用がありません。
・なお、2棟の建物のそれぞれの敷地部分を分筆 した場合には、
あなたの家の敷地全てについて適用があります。もちろん、
あなたの家にも適用があります。
Q 9 面積制限はありますか?
A 9 とくにありません。
Q 10 贈与を受けた財産が、相続税の対象となると聞きましたが
どうでしょうか?
A 10 相続開始日(死亡の日)から3年以内の贈与については、
相続財産に加え相続税を計算することとなっています。
Q 11 相続税から贈与税を控除できますか?
A 11 死亡の日から3年以内の贈与税については、控除できます。
Q 12 配偶者から3年以内に贈与を受けた財産のすべてが
相続財産となりますか?
A 12 贈与税の配偶者控除適用部分(2,000万円)を贈与財産(2,500万円)
から控除した残額(500万円)が相続財産となります。
Q 13 贈与税の配偶者控除の適用を受けるための添付書類、必要書類は?
A 13 証明事項 必要書類
配偶者であることの証明 戸籍謄本
婚姻期間が20年以上である証明
居住用不動産であることの証明 戸籍の附票の写し(受贈者)
住民票の写し (受贈者)
登記簿謄本 (贈与物件)
価額の計算資料
課税資産の内訳書(市からの固定資産税通知書)
土地の公図・住宅地図
贈与を受けた物件の登記簿謄本又は権利証の写し
Q 14 贈与税の計算はどうなりますか?
A 14 次の算式により計算します。
①財産の価額の合計額 △配偶者控除額 △基礎控除額=課税価格
(2,000万円) (110万円)
②課 税 価 格 × 税 率 △控 除 額 = 贈与税額
2,000千円以下 10% △ 0千円
3,000千円以下 15% △ 100千円
4,000千円以下 20% △ 250千円
6,000千円以下 30% △ 650千円
10,000千円以下 40% △1,250千円
10,000千円超 50% △2,250千円
(例)3,000万円の贈与の場合(配偶者控除適用)
①3,000万円 △2,000万円 △110万円 = 890万円
② 890万円 × 40% △1,250千円 = 231万円
贈与税額は231万円となります。


