相続税額の計算 | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続税額の計算

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Q 1 相続税の税率はどのようになっていますか?

A 1 相続税は累進課税制度(財産が多くなるにしたがって高い税率を適用する仕組み)を採用しています。具体的には、次の表ようになります。(相続税法16条)

相続税の速算表
法定相続分に 10,000 30,000 50,000 100,000 300,000 300,000
応ずる取得金額 千円以下 千円以下 千円以下 千円以下 千円以下 千円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 50%
控除額 -千円 500千円 2,000千円 7,000千円 17,000千円 47,000千円

Q 2 相続税はどのような計算をするのですか?

A 2 次のようになります。(相続税法16条)
  ①課 税 価 格 の 合 計 額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額
   同一の被相続人から相続
   又は遺贈により財産を取得
   したすべての者の分

  ②相続人が相続分に応じて取得したものとした場合の各取得金額を計算します。

  ③各人分に税率を適用して計算する。

  ④各人分の合計が全体の相続税額となります。


Q 3 具体的に各相続人の税額はどう計算しますか?

                         その者の課税価額
A 3 すべての者の相続税総額 ×                   = その者の相続税額
                         すべての者の課税価額
(相続税法17条)


Q 4 相続をする人により税額が割増しになると聞きましたが、そういう事がありますか?

A 4 亡くなった人の一親等血族(子・親)、配偶者(妻又は夫)以外の者は、各相続人の税額の100分の20相当額を加算した金額となります。
   一親等でない兄弟が相続人となった場合は、20%増しとなります。
   いわゆる孫養子も20%増しとなります。
   なお、代襲して相続人となった人は、一親等血族と同じ扱いになります。
(相続税法18条)


Q 5 生前に贈与を受けた財産については、相続税とは何ら関係がありませんか?

A 5 関係がある場合があります。
   亡くなった人から相続開始前3年以内に贈与を受けている場合には、その価額を相続財産に加算して計算した金額から贈与税の額を控除します。  (相続税法19条)

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