相続税の債務と葬式費用Q&A
Q 1 被相続人の債務は、相続財産から控除することができますか?
A 1 一定の範囲で控除できます。
Q 2 具体的な債務とは?
A 2 相続開始(死亡日)の際の現存し、確実と認められるものに限ります。
・借入金 等
・準確定申告の所得税額
・公租公課
・医療費で未払のもの
Q 3 墓代の未払は、債務となりますか?
A 3 墓所、仏壇等の未払額は債務となりません。
Q 4 保証債務は債務として控除できますか?
A 4 原則控除できません。
Q 5 債務控除をすることができる人は?
A 5 相続人(及び包括受遺者)は適用されます。
相続放棄をした者、相続権を失った者については適用されません。
Q 6 相続人間で、債務の負担金額が確定していない場合にはどうなりますか?
A 6 法定相続分の割合に応じ、負担金額を計算します。
Q 7 葬式費用は相続財産から控除できますか?
A 7 葬式費用、寺などへのお布施 等通常葬式に伴うものは控除できます。
ただし、香典返礼費用や初七日などの法会費用は控除できません。
追加経済対策の減税が発表されました。
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