相続税の債務と葬式費用Q&A | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続税の債務と葬式費用Q&A

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Q 1 被相続人の債務は、相続財産から控除することができますか?

A 1 一定の範囲で控除できます。


Q 2 具体的な債務とは?

A 2 相続開始(死亡日)の際の現存し、確実と認められるものに限ります。

    ・借入金 等
    ・準確定申告の所得税額
    ・公租公課
    ・医療費で未払のもの


Q 3 墓代の未払は、債務となりますか?

A 3 墓所、仏壇等の未払額は債務となりません。


Q 4 保証債務は債務として控除できますか?

A 4 原則控除できません。


Q 5 債務控除をすることができる人は?

A 5 相続人(及び包括受遺者)は適用されます。
   相続放棄をした者、相続権を失った者については適用されません。


Q 6 相続人間で、債務の負担金額が確定していない場合にはどうなりますか?

A 6 法定相続分の割合に応じ、負担金額を計算します。


Q 7 葬式費用は相続財産から控除できますか?

A 7 葬式費用、寺などへのお布施 等通常葬式に伴うものは控除できます。
   ただし、香典返礼費用や初七日などの法会費用は控除できません。

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