死亡した年に支払った医療費は、誰の医療費控除になる? | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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死亡した年に支払った医療費は、誰の医療費控除になる?

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①死亡した時までに「実際に」支払った医療費は、死亡した人の準確定申告で、医療費控除の対象となります。

②死亡後に支払った医療費は、それを「生計を一にしていた」親族が支払ったものであれば、その人の医療費控除とできます。
(また、この医療費は相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができます)

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