父死亡の年の母(所得なし)は、控除対象配偶者と扶養親族の両方に該当する!
通常1人の人間は、同じ年に別の人の扶養親族又は控除対象配偶者となることはできません。
しかし、年の中途で死亡した人がいるときは、例外となります。
①父死亡による準確定申告
扶養等の判定は、通常その年12月31日の現況によりますが、死亡した場合には、死亡の時の現況で判定します。
→死亡時の判定により、母を控除対象配偶者として申告
②その後母と同居した私の、その年の確定申告
→死亡の年の12月31日の現況で判定し、母を扶養親族として申告
つまり、それぞれの判定の時期が異なっているため、このようなことができるわけです。
追加経済対策の減税が発表されました。
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