死亡した年の住宅借入金等特別控除
①死亡した人の準確定申告
死亡した年は、12月31日まで居住していませんが、死亡の日まで居住の用に供していれば、控除を受けられます。
②相続人の確定申告
相続人は控除を受けることができません。
この控除の対象となる借入金は、「家屋の取得等をするためのもの」に限られています。
相続で承継した借入金は、家屋を取得するために借入れたものではないため、適用できないのです。
追加経済対策の減税が発表されました。
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