死亡した年の住宅借入金等特別控除 | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

遺産相続,所得税,副業の確定申告,税金情報,新規独立開業,雇用に関する助成金最新情報。広島県,呉市,江田島市,東広島市,広島市で活躍する税理士

死亡した年の住宅借入金等特別控除

<<<前の記事へ | 次の記事へ>>>

①死亡した人の準確定申告
 死亡した年は、12月31日まで居住していませんが、死亡の日まで居住の用に供していれば、控除を受けられます。

②相続人の確定申告
 相続人は控除を受けることができません。
 この控除の対象となる借入金は、「家屋の取得等をするためのもの」に限られています。
 相続で承継した借入金は、家屋を取得するために借入れたものではないため、適用できないのです。

追加経済対策の減税が発表されました。 贈与税の減税について解説します。
相続税制 1 取引相場のない株式などに係る相続税の納税猶予制度などの創設   経...
土地税制 1 平成21年、22年に取得した土地の譲渡益1000万控除   ①個人...
相続時精算課税 Q&A その3
相続時精算課税 Q&A その2

<<<前の記事へ | 次の記事へ>>> このページのトップへ

山田毅美税理士事務所サービスのご案内
山田毅美税理士事務所へのお問い合わせはこちらまで