死亡した人の負担した固定資産税の取扱い
(1)相続税
相続税では「賦課期日」の到来したものは、債務として控除することができます。
固定資産税の賦課期日はその年の1月1日ですから、納期が未到来のものも全て債務として控除できます。
(2)所得税
所得税では、納税通知書等により納付すべきことが具体的に確定した時に、必要経費に算入することとされています。
また、固定資産税は納期が分割して定められているため、それぞれの納期開始日又は実際に納付した日の必要経費とすることもできます。これらのことから、固定資産税の取扱いは次のようになります。
①納税通知書が死亡日前に到着した場合
→死亡した人の必要経費となります。
ただし、納期到来分又は実際納付分のみを必要経費に算入することとしている場合には、金額との差額分は相続人の必要経費に算入できます。
②納税通知書が死亡後に到着した場合
→全額、相続人の必要経費となります。
ただし、納期到来分又は実際納付分のみを必要経費に算入することもできます。
追加経済対策の減税が発表されました。
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