死亡した人の所得税の予定納税 | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

遺産相続,所得税,副業の確定申告,税金情報,新規独立開業,雇用に関する助成金最新情報。広島県,呉市,江田島市,東広島市,広島市で活躍する税理士

死亡した人の所得税の予定納税

<<<前の記事へ | 次の記事へ>>>

 予定納税の納税義務は、第一期分がその年6月30日、第二期はその年10月31日に成立します。
 死亡した日が、それぞれの納税義務が成立する前か後かで、その予定納税額を納付する義務があるかどうかが分かれます。

〔例1〕 父が6月10日に死亡した場合
 第一期分の予定納税の義務は成立していないので、通知書が届いても、税務署に父が6月10に死亡した旨を連絡すれば、納付は取り消されます。

〔例2〕 父が7月10日に死亡した場合
 第一期分の予定納税の納付義務が成立しているため、相続人がその義務を承継し、納付をする必要があります。
 
 →父の準確定申告で、この予定納税額を控除して申告します。

追加経済対策の減税が発表されました。 贈与税の減税について解説します。
相続税制 1 取引相場のない株式などに係る相続税の納税猶予制度などの創設   経...
土地税制 1 平成21年、22年に取得した土地の譲渡益1000万控除   ①個人...
相続時精算課税 Q&A その3
相続時精算課税 Q&A その2

<<<前の記事へ | 次の記事へ>>> このページのトップへ

山田毅美税理士事務所サービスのご案内
山田毅美税理士事務所へのお問い合わせはこちらまで