死亡した人の所得税の予定納税
予定納税の納税義務は、第一期分がその年6月30日、第二期はその年10月31日に成立します。
死亡した日が、それぞれの納税義務が成立する前か後かで、その予定納税額を納付する義務があるかどうかが分かれます。
〔例1〕 父が6月10日に死亡した場合
第一期分の予定納税の義務は成立していないので、通知書が届いても、税務署に父が6月10に死亡した旨を連絡すれば、納付は取り消されます。
〔例2〕 父が7月10日に死亡した場合
第一期分の予定納税の納付義務が成立しているため、相続人がその義務を承継し、納付をする必要があります。
→父の準確定申告で、この予定納税額を控除して申告します。
追加経済対策の減税が発表されました。
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