相続対策・資産対策進んでいますか? | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続対策・資産対策進んでいますか?

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生命保険金を相続税の納税資金にしよう

 相続財産が不動産のみで預貯金が殆どないケースが時々見られます。
 こういう時は、不動産を処分して納税資金に充てる等することとなりますが、
 時間がかかることもあり、延滞税など余分な税金を納めなければなりません。
 こういう時に便利なのが生命保険金。

契約方法

 相続税の納税額を各人ごとに予想して
  被保険者    夫(父)
  契約者     夫(父)
  受取人     妻(子)の契約パターンが良い。
 必要資金を見て、契約方法を分ける方法が良いでしょう。
 このパターンでは、生命保険は「みなし相続財産」として相続税の課税対象
 となります。

非課税枠

 法定相続人1人に500万円の非課税枠があります。
 妻と子供3人なら500万円×4=2000万円の非課税です。
  (生命保険契約の加入例)
 長男に土地を相続させる場合
 1.長男を受取人とする生命保険契約者に加入する。
    (納税額を超えた方がよい)
 2.他の3人にも納税額・生活資金に応じて生命保険契約に加入する。
    (契約額は小さめとなる)

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