相続対策・資産対策進んでいますか?
生命保険金を相続税の納税資金にしよう
相続財産が不動産のみで預貯金が殆どないケースが時々見られます。
こういう時は、不動産を処分して納税資金に充てる等することとなりますが、
時間がかかることもあり、延滞税など余分な税金を納めなければなりません。
こういう時に便利なのが生命保険金。
契約方法
相続税の納税額を各人ごとに予想して
被保険者 夫(父)
契約者 夫(父)
受取人 妻(子)の契約パターンが良い。
必要資金を見て、契約方法を分ける方法が良いでしょう。
このパターンでは、生命保険は「みなし相続財産」として相続税の課税対象
となります。
非課税枠
法定相続人1人に500万円の非課税枠があります。
妻と子供3人なら500万円×4=2000万円の非課税です。
(生命保険契約の加入例)
長男に土地を相続させる場合
1.長男を受取人とする生命保険契約者に加入する。
(納税額を超えた方がよい)
2.他の3人にも納税額・生活資金に応じて生命保険契約に加入する。
(契約額は小さめとなる)
追加経済対策の減税が発表されました。
贈与税の減税について解説します。
相続税制 1 取引相場のない株式などに係る相続税の納税猶予制度などの創設 経...
土地税制 1 平成21年、22年に取得した土地の譲渡益1000万控除 ①個人...
相続時精算課税 Q&A その3
相続時精算課税 Q&A その2


