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公正証書による不動産贈与の判例

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【内容】
親族間での贈与はよくある話ですが、不動産の贈与につき公正証書を
作成する場合があります。公正証書作成後、8年後に所有権移転登記を
した事案の贈与時期が争われた事件です。

【事実】
1.公正証書の作成
  Xの父Aは昭和60年3月14日、公証人に依頼し、「不動産贈与公正証書」
  を作成した。
 
  ① 昭和60年3月14日、AはXに後記不動産(契約書上)を贈与し、
     Xはこれを受け入れた。
  ② AはXからの請求があり次第、所有権移転の登記申請手続きをしなければ
     ならない。
  ③ 登記費用はXの負担とする。

2. 所有権移転登記
  Xは、平成5年12月13日、所有権移転登記を受けた。(原因:贈与)

3. 課税処分
  税務署長は、Xに対し、平成7年7月5日付で贈与税1億935万円余と
  無申告課税1640万円余を決定した。

【裁判所の判断】
本件贈与は、書面によらない贈与に該当するので、登記手続きがされた時が贈与の
時であると認定して、Xの請求(課税処分の取消しを請求)を退けた。

1.公正証書作成の効果
  本件証書は、贈与税の負担がかからないようにするためにのみ作成されたもの
  である。書面によらない贈与となるから、不動産の所有権移転登記がなされたときに
  贈与があったとみるべきである。

2.不動産の使用・管理の状況
  Xは、本件不動産を使用していたにすぎない。当該不動産を担保提供したり、
  譲渡することは、不可能な状況にあり、Xが自由に使用、収益、処分しうる
  地位にはなかった。

【解説】
1.公正証書の租税上の有効性
  書面によらない贈与は、その履行の時が贈与財産の取得の時期としている。
  (単に、税金を免れる目的で作成された公正証書は、租税上有効ではない。)

2.贈与の時期
  不動産については、登記によって公示されない限り、第三者に対抗できない。
  実態として所有権を取得すること、即ち、受贈者が自由に使用、収益、処分
  しうる地位に至った時が贈与の時期である。

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