遺産の名義変更に関する手続 | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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遺産の名義変更に関する手続

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①銀行預金の名義変更をする

    遺産分割後に相続預金の名義変更をする場合、銀行所定の「名義変更依頼書」に必要事項を記載し添付書類とともに提出します。

     提出書類:各銀行所定の名義書換請求書・相続確認書
     提出先:各銀行

    • 銀行口座の名義変更を行うには、まず遺産分割協議が確定していることが前提となります。遺産分割が確定し、所定の手続を踏まえることで、預貯金の名義変更ができます。
    • 各銀行所定の「名義書換請求書」に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人の署名と実印を押印し、添付書類とともにその銀行に提出します。
    • 請求用紙や添付書類は、銀行預金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて異なる場合がありますので、各銀行窓口に御相談ください。
②銀行の貸金庫を開ける
    貸金庫には、相続財産又はそれに関係するものが多く預けられています。よって遺産分割協議前に開庫して確認する必要があります。

     提出書類:各銀行所定の開庫依頼書
     提出先:各銀行

    • 貸金庫を開けるときは共同相続人全員の立会いのもとで行うことが原則となっています。
    • 貸金庫の開庫に立ち会えない相続人がいる場合には、相続人全員から代理権が授与された相続人に、貸金庫の開庫手続を行ってもらうことができます。
③郵便貯金の名義変更をする
    遺産分割後に相続貯金の名義変更をする場合、郵便局所定の書類に必要事項を記載し、添付書類とともに提出します。

     提出書類:相続貯金名義書換請求書、相続確認書
     提出先:各郵便局

    • 郵便局所定の「名義書換請求書」に必要事項と代表相続人、代表相続人以外の相続人の署名と実印を押印し、添付書類とともに郵便局に提出します。代理人に取扱いを委任する場合には、委任状が必要になります。
    • 請求用紙や添付書類は、郵便貯金の相続に関する遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書がある場合など、個別の事情に応じて異なる場合がありますので、郵便局窓口に御相談ください。
④遺産分割協議がある場合に所有権移転登記をする
    不動産を法定相続分ではなく、任意に分割して相続登記するには、それを証する遺産分割協議書等の添付が必要です。

    申請書類:相続を原因とする不動産所有権移転登記申請書
    申請先:登記する不動産の所在地を管轄する登記所
    申請人:相続により不動産を取得した者、または代理人
    申請費用:所有権移転登録免許税

    • 遺産分割協議書には相続人全員の署名押印(実印)が必要です。
    • 遺産分割協議がある場合、不動産を相続した相続人だけ住民票が必要となります。
⑤遺言がある場合に所有権移転登記をする
    遺言がある場合には、原則としてその遺言の記載内容に従って相続登記手続をすることになります。

     申請書類:相続または遺贈を原因とする不動産所有権移転登記申請書
     申請先:登記する不動産の所在地を管轄する登記所
     申請人:相続により不動産を取得した者、または代理人
     登記費用:所有権移転登録免許税

    • 自筆遺言書に基づいて相続登記を行う場合は、家庭裁判所で検認された自筆遺言書を添付する必要があります。
    • 公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認の手続きは不要です
⑥上場株式の名義変更をする
    上場株式を相続し、その名義変更をする場合は、次の手続を行います。

     提出書類:株券及び株式名義書換請求書
     提出人 :共同相続人(受遺者を含む)
     提出先 :発行会社の名義書換代理人となる信託銀行や証券代行会社


    • 被相続人が手元に所有していた株式については、株式の名義書換代理人(信託銀行及び証券代行会社)に株券本券と株式名義書換請求書及びその添付書類をそろえて名義書換を依頼します。



⑦保証債務を承継するとき

    保証債務には相続性が認められているものと、そうでないものがあります。相続性が認められているものは以下の手続となります。

     提出書類:保証書
     提出先:その債務の債権者(銀行など)
     提出人:保証債務を承継した相続人

    • 保証債務とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合、保証人が主たる債務者に代わってその履行をする旨の債務です。
    • 保証債務のうち、普通の保証債務、連帯債務、連帯保証、賃貸者における賃料債務の保証及び、損害発生後で賠償額決定の身元保証などについては相続性が認められています。一方、連帯保証のうち継続的取引の将来債務で、責任の限度・期間の定めがないもの、身元保証・信用保証については相続性が認められていません。
    • 被相続人が代表取締役をしていた場合、会社の債務につき殆どのケースで金融機関から保証人の変更も求められます。保証債務を承継しない方法としては、限定承継、または相続の放棄をする方法があります。
    • 相続税法上、保証債務は通常の確定債務と認められず、原則として相続税の対象となる財産から控除することができません。被相続人の債務として控除できるのは、相続開始時点で主たる債務者が弁済不能状態であり、被相続人である保証債務者がその保証債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても弁済を受ける見込みがない場合に限ります。この場合、相続税の対象となる財産から控除できる金額は、主たる債務者の弁済不能部分の金額に限られます。
⑧電話加入権の名義変更をする
    NTTの電話を承継する場合は、以下の手続となります。

     提出書類:加入等承継・改称届出書(一般的な場合)
            電話加入権等譲渡承認請求書(遺言による場合)
     提出先:NTT電話加入権センター
     

    • 承継人は旧契約者の電話番号をそのまま引継ぐことになります。また、電話料金の未納料金がある場合、NTTよりその金額を請求されることになります。



⑨ゴルフ会員権の名義変更をする

    ゴルフ会員権の相続手続は名義書換料も含め、各ゴルフ場それぞれの会則等に定められている方法によって行います。

     提出書類:名義書換申請書等(ゴルフ場所定の書類)
     提出先:ゴルフ場

    • ゴルフ会員権の名義変更の手続は、各ゴルフ場それぞれの会則等に定められている方法によりますので、ゴルフ場によって全く異なります。
    • 会則で会員は死亡によりその資格を喪失する旨の定めがあるときは、その地位は一身専属的なものなので、相続の対象になり得ないケースもあります。なお、相続性が否定されるのは、ゴルフ場施設の優先的利用権部分であり、財産権である預託金返還請求権が存続していれば、それは相続することができます。

⑩車の名義を変更する

    自動車の名義変更は、陸運支局に移転登録申請をすることで行われます。

     申請書類:移転登録申請書
     申請先:陸運支局
     申請時期:死亡後15日以内(ただし、罰則規定なし)

    • 変更後の使用地が、被相続人と同じ陸運支局管轄内にあるときは書類上の手続で済みます。しかし、他管轄内のときはナンバーの変更を伴うため、自動車の持込が必要となりますので注意してください。
    • 被相続人の運転免許証の警察署への返却も早めに行いましょう。

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