相続発生直前対策(その1) | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続発生直前対策(その1)

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1 はじめに
  相続に関しては、何らかの対策をしなければと考えながらも、なかなか有効な
  手を打てないまま過ぎてしまいます。実際、自分の不動産や金融資産など、
  具体的な財産状況の調査・把握には時間がかかりますし、そのまま、相続が
  間近になってしまうことも少なくありません。
  しかし、相続発生直前でも可能な対策もあります。これから、一年以内に相続が
  予想される場合の直前対策の代表的なものを見ていきます。

2 直前対策
  相続直前の対策として、(1)生前贈与、(2)賃貸建物の名義変更、(3)小規模
  宅地等の特例の適用の3つを見ていきます。

  (1) 生前贈与
      贈与は、相続と異なり、相続人以外の者に対しても贈与することができます。
      これを利用して生前に贈与をすることで、相続財産を減らすことが出来ます。
      
      (注)ただし相続人に贈与をしても、相続開始前三年以内の贈与は生前贈与
         加算となり相続財産として課税されてしまいます。

<<例>>

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① このような場合、相続人であるAの妻・長男・長女以外の6人に
   各々、贈与税の基礎控除額である110万円を贈与したとします。
              ↓
   110万円 × 6人 = 660万円  ← 相続財産の減少

② また、相続まで余裕がある場合、あるいは年末に近い時期である場合などは、
   2年間にわたって贈与することができます。
              ↓
   110万円 × 6人 × 2年 = 1,320万円 ← 相続財産の減少 
       

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