相続発生直前対策(その1)
1 はじめに
相続に関しては、何らかの対策をしなければと考えながらも、なかなか有効な
手を打てないまま過ぎてしまいます。実際、自分の不動産や金融資産など、
具体的な財産状況の調査・把握には時間がかかりますし、そのまま、相続が
間近になってしまうことも少なくありません。
しかし、相続発生直前でも可能な対策もあります。これから、一年以内に相続が
予想される場合の直前対策の代表的なものを見ていきます。
2 直前対策
相続直前の対策として、(1)生前贈与、(2)賃貸建物の名義変更、(3)小規模
宅地等の特例の適用の3つを見ていきます。
(1) 生前贈与
贈与は、相続と異なり、相続人以外の者に対しても贈与することができます。
これを利用して生前に贈与をすることで、相続財産を減らすことが出来ます。
(注)ただし相続人に贈与をしても、相続開始前三年以内の贈与は生前贈与
加算となり相続財産として課税されてしまいます。
<<例>>

① このような場合、相続人であるAの妻・長男・長女以外の6人に
各々、贈与税の基礎控除額である110万円を贈与したとします。
↓
110万円 × 6人 = 660万円 ← 相続財産の減少
② また、相続まで余裕がある場合、あるいは年末に近い時期である場合などは、
2年間にわたって贈与することができます。
↓
110万円 × 6人 × 2年 = 1,320万円 ← 相続財産の減少
追加経済対策の減税が発表されました。
贈与税の減税について解説します。
相続税制 1 取引相場のない株式などに係る相続税の納税猶予制度などの創設 経...
土地税制 1 平成21年、22年に取得した土地の譲渡益1000万控除 ①個人...
相続時精算課税 Q&A その3
相続時精算課税 Q&A その2


