相続発生直前対策(その2)
相続発生直前対策 (その2)
1 はじめに
前回、相続直前の対策として、(1)生前贈与、(2)賃貸建物の
名義変更、(3)小規模宅地等の特例の適用の3つを挙げ、そ
のうち(1)生前贈与について見ていきました。
今回は、続いて(2)賃貸建物の名義変更、(3)小規模宅地
等の特例の適用を見ていきます。
2 直前対策
(2)賃貸建物の名義変更
親子間で土地貸借を行う場合、例えば、親の土地の上に
子がアパートを建築しているような場合に、地代のやり取りを
していないケース(これを使用貸借といいます)は多々あるもの
と思われます。
個人間における使用貸借による土地貸借
↓
地主・借地人(課税関係は生じない)
↓
地主の土地=自用地として評価される
借地人の借地権=0円となる
そこで、土地の評価を下げるための対策として次のような手が
あります。
子が所有しているアパートを親に時価で譲渡する
↓
親の土地の評価
自用地 → 貸家建付地に
↓
評価額が、通常15%減となります。
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