相続発生直前対策(その2) | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続発生直前対策(その2)

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相続発生直前対策 (その2)

1 はじめに
  前回、相続直前の対策として、(1)生前贈与、(2)賃貸建物の
 名義変更、(3)小規模宅地等の特例の適用の3つを挙げ、そ
 のうち(1)生前贈与について見ていきました。
  今回は、続いて(2)賃貸建物の名義変更、(3)小規模宅地
 等の特例の適用を見ていきます。

2 直前対策
  (2)賃貸建物の名義変更
  親子間で土地貸借を行う場合、例えば、親の土地の上に
 子がアパートを建築しているような場合に、地代のやり取りを
 していないケース(これを使用貸借といいます)は多々あるもの
 と思われます。
 
 個人間における使用貸借による土地貸借
         ↓
 地主・借地人(課税関係は生じない)
         ↓
 地主の土地=自用地として評価される
 借地人の借地権=0円となる

そこで、土地の評価を下げるための対策として次のような手が
あります。

 子が所有しているアパートを親に時価で譲渡する
         ↓
 親の土地の評価
    自用地 → 貸家建付地に 
               ↓
            評価額が、通常15%減となります。

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