相続発生直前対策(その2) 続き
相続発生直前対策 その2 続き
(3)小規模宅地等の特例の適用
1 小規模宅地等の特例とは?
相続又は遺贈によって取得した土地のうちに、次の条件を
満たすものがあれば、その土地の評価額を50%ないしは
80%減額することができるという規定です。
イ 被相続人等の事業の用や居住の用に供されていた
土地等であること
ロ 建物または構築物の敷地の用に供されていること
2 "被相続人等の事業の用に供されている"に該当する不動
産の貸付とは?
「相当の対価を継続的に受けていること」が適用要件に挙
がっているため、次のような場合は、自用地評価され、小規
模宅地等の特例の適用を受けることができません。
【例】社長個人の土地に同族会社が建物を建てて不動産賃
貸事業に利用している場合で、その土地の貸借関係が
「土地の無償返還に関する届出書」の提出による使用
貸借であるとき
そこで、対策としては次のような手を打ちます。
使用貸借契約 ⇒ 賃貸借契約に変更する
↓
土地の評価 自用地評価 × 80%
小規模宅地等の特例の適用 200㎡まで50%減額できる
これ以外にも、相続時精算課税を利用した生前贈与等を
お考えの方、相続税の仮計算をお考えの方など、
一度お声を掛けてください。ご相談にのります。
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