相続発生直前対策(その2) 続き | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続発生直前対策(その2) 続き

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相続発生直前対策 その2 続き

(3)小規模宅地等の特例の適用
   1 小規模宅地等の特例とは?
     相続又は遺贈によって取得した土地のうちに、次の条件を
     満たすものがあれば、その土地の評価額を50%ないしは
     80%減額することができるという規定です。
      イ 被相続人等の事業の用や居住の用に供されていた
        土地等であること
      ロ 建物または構築物の敷地の用に供されていること

   2 "被相続人等の事業の用に供されている"に該当する不動
     産の貸付とは?
     「相当の対価を継続的に受けていること」が適用要件に挙
     がっているため、次のような場合は、自用地評価され、小規
     模宅地等の特例の適用を受けることができません。

     【例】社長個人の土地に同族会社が建物を建てて不動産賃
        貸事業に利用している場合で、その土地の貸借関係が
        「土地の無償返還に関する届出書」の提出による使用
        貸借
であるとき

     そこで、対策としては次のような手を打ちます。

     使用貸借契約 ⇒ 賃貸借契約に変更する
                 ↓
     土地の評価  自用地評価 × 80%
     小規模宅地等の特例の適用  200㎡まで50%減額できる


     これ以外にも、相続時精算課税を利用した生前贈与等を
     お考えの方、相続税の仮計算をお考えの方など、
     一度お声を掛けてください。ご相談にのります。

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