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生命保険契約の内容と税金

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生命保険契約の内容と税金

【問】
 生命保険金については、保険契約の内容によって課税される
税金が異ると聞いていますが、その内容について説明してください。

【答】
1 はじめに
  生命保険契約は、保険者(保険会社)、保険契約者(保険料負担者)、
 被保険者、及び保険受取人により構成されている契約であり、これらの
 組合せにより同じ保険の種類であっても、課税関係が異なりますので
 注意が必要です。
  保険事故(死亡又は満期)が発生した場合、その保険契約に基づき
 保険金受取人とされている者が保険金を受け取ることになりますが、基本
 的には、保険料負担者と保険金受取人の関係により、所得税(一時所得)、
 相続税又は贈与税のいずれかが課税されます。
  末尾に、組合せによる課税関係を一覧表にしていますので参考にしてください。

2 保険金受取人
  「保険金受取人」とは、その保険契約に係る保険約款等の規定に基づいて
 保険事故の発生により保険金を受け取る権利を有する者をいいます
 (相続税基本通達 3-11)。
  ただし、保険契約上の保険金受取人以外の者が、現実に保険金を取得
 している場合に保険金受取人の変更の手続がなされていなかったことにつきやむを
 得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者が、その
 保険金を取得することについて、相当な理由があると認められるときは、その者を
 保険金受取人として扱うこととされています(相基通3-12)。
  このようなケースとしては、被保険者であり契約者である夫が、独身時代に
 両親を保険金受取人とする生命保険に入っていた場合に、その後、婚姻し
 保険金の受取人の変更をせず、保険事故が発生し、その相続人である配偶者
 が保険金を取得した場合などが考えられます。
  この場合は、贈与ではなく妻が相続により取得したものとみなされて相続税の
 課税対象となります。

   <参考> 死亡保険金受取人の取扱い
      保険事故が発生した場合、生命保険契約において受取人に指定され
      た者に生命保険金が支払われます。しかし、生命保険金の受取人が
      特定されていない場合の取扱いは次のようになります。

                                      

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