生命保険契約の内容と税金 その2
| 指定受取人 | 民法上の財産 | 保険金の受取人 | 受取保険金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 指定の者 (A) |
通常の場合 | 含まれない | A | 全額 |
| 死亡している場合 | 含まれない | Aの相続人 | 複数いる場合には均等 | |
| 相続人 | 含まれない | 契約者の相続人 | 法定相続分(注) | |
| 被相続人 | 含まれる | 被相続人の相続人 | 法定相続分 又は分割協議による |
|
(注)従前は、民法427条により均等額とされていましたが、平成6年7月18日の最高判決により
法定相続分とされるようになりました。なお、保険会社との間で別段の契約があればそれに
従います。
3 被保険者でない保険契約者が死亡した場合
生命保険契約に係る保険料は、原則としてその保険の契約者が負担することになっていま
すが、実際には、契約者以外の者が保険料を負担する場合があります。例えば、父が保険料
負担者で長男が保険契約者で、かつ、被保険者の場合、父に相続が発生しても被保険者は
健在ですので、保険事故は発生していません。
しかし、この契約が掛捨保険でない限りこの契約を解除すると解約返戻金が支払われるこ
とになります。そこで、この解約返戻金を取得する権利(「生命保険契約に関する権利」といい
ます)を保険契約者である長男が取得した相続財産とみなして相続税が課税されることになり
ます。
4 満期保険金と課税
保険料の負担者と保険金受取人がともに本人の場合は、被保険者に関係なく本人の一時
所得として課税され、次の算式によってその金額を計算します。
(満期時受取総額-(払込保険料の総額+分配を受けた剰余金)-特別控除額)×1/2
=総所得金額に算入する金額
*特別控除額は、50万円が限度
(注)満期等により保険金を受取るとき、保険会社から「支払保険金額通知書」等が送られてき
ます。これには一時所得の計算上必要な保険金額や支払保険料の総額が記載されて
いますので、確定申告時まで大切に保管する必要があります。
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