相続手続 死亡保険金の請求Q&A | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続手続 死亡保険金の請求Q&A

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Q 1 保険金の請求は、どのようにしたら良いのでしょうか?

A 1 まず、保険会社へ「死亡保険金請求書」を請求します。
    その際 保険証券番号、被保険者氏名、死因、死亡
   年月日等を知らせる必要があります。
         
            
Q 2 保険金の請求には、時効がありますか?

A 2 商法682条によれば2年以内に保険会社に連絡しない場合、
   受取る権利を原則失ってしまいます。ただし、保険約款の消滅
   時効条項では、通常支払事由が生じた日の翌日からその
   日を含めて3年間請求がない場合には消滅する旨の定めがあります。


Q 3 保険金の請求にあたり「死亡保険金請求書」の他に添付書類
    はありますか?  

A 3 共通添付書類は次のとおりです。ケース別については、Q4を
   参考にしてください。

   保険証券
   保険料領収書最終分
   契約印
   死亡診断書または死体検案書
   被保険者の住民票、戸籍謄本又は除籍謄本
   保険金受取人各々の戸籍謄本
   保険金受取人各々の印鑑証明


Q4 保険金の請求において受取人により添付書類が違うと
   聞いたのですが?

A4 ケース別の提出人と添付書類

  <ケース1> 単独の指定受取人が受取る場合                    
             提出人  : 契約により指定された保険受取人
             添付書類: 共通※

  <ケース2> 受取人が「相続人」と指定された生命保険金の場合
             提出人  : 相続人代表者または代表受取人
             添付書類: 共通※
                     代表者選任通知書(保険会社作成)

  <ケース3> 受取人が2人以上いる場合
             提出人  : 相続人代表者または代表受取人
             添付書類: 共通※
                     代表者選任通知書(保険会社作成)
                     代表受取人念書又は差入証 (作成)

  <ケース4> 被相続人の不慮の事故による死亡保険金の場合
             提出人  : 契約により指定された保険受取人
             添付書類: 共通※
                     災害による死亡 災害証明書兼交通
                     事故状況届出書(保険会社作成)
                     交通事故 交通事故証明書
(安全運転センター)
                     交通事故以外 受傷事情所(警察署)

  <ケース5> 受取人を指定してない生命保険を請求する場合
             提出人  : 法定相続人
             添付書類: 共通※

  <ケース6> 指定受取人が既に死亡している場合
             提出人  : 法定相続人
             添付書類: 共通※
                     代表者選任通知書(保険会社作成)
                     死亡した指定保険金受取人の戸籍
または除籍謄本(市役所等)

  <ケース7> 指定受取人が未成年者の場合
             提出人  : 契約により指定された保険契約人
              及びその親権者添付書類: 共通※

  請求用紙や添付書類は、個別の契約に応じて必要書類が異なる
場合がありますので、契約されている各保険会社に確認してください。

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