相続手続 死亡保険金の請求Q&A
Q 1 保険金の請求は、どのようにしたら良いのでしょうか?
A 1 まず、保険会社へ「死亡保険金請求書」を請求します。
その際 保険証券番号、被保険者氏名、死因、死亡
年月日等を知らせる必要があります。
Q 2 保険金の請求には、時効がありますか?
A 2 商法682条によれば2年以内に保険会社に連絡しない場合、
受取る権利を原則失ってしまいます。ただし、保険約款の消滅
時効条項では、通常支払事由が生じた日の翌日からその
日を含めて3年間請求がない場合には消滅する旨の定めがあります。
Q 3 保険金の請求にあたり「死亡保険金請求書」の他に添付書類
はありますか?
A 3 共通添付書類は次のとおりです。ケース別については、Q4を
参考にしてください。
保険証券
保険料領収書最終分
契約印
死亡診断書または死体検案書
被保険者の住民票、戸籍謄本又は除籍謄本
保険金受取人各々の戸籍謄本
保険金受取人各々の印鑑証明
Q4 保険金の請求において受取人により添付書類が違うと
聞いたのですが?
A4 ケース別の提出人と添付書類
<ケース1> 単独の指定受取人が受取る場合
提出人 : 契約により指定された保険受取人
添付書類: 共通※
<ケース2> 受取人が「相続人」と指定された生命保険金の場合
提出人 : 相続人代表者または代表受取人
添付書類: 共通※
代表者選任通知書(保険会社作成)
<ケース3> 受取人が2人以上いる場合
提出人 : 相続人代表者または代表受取人
添付書類: 共通※
代表者選任通知書(保険会社作成)
代表受取人念書又は差入証 (作成)
<ケース4> 被相続人の不慮の事故による死亡保険金の場合
提出人 : 契約により指定された保険受取人
添付書類: 共通※
災害による死亡 災害証明書兼交通
事故状況届出書(保険会社作成)
交通事故 交通事故証明書
(安全運転センター)
交通事故以外 受傷事情所(警察署)
<ケース5> 受取人を指定してない生命保険を請求する場合
提出人 : 法定相続人
添付書類: 共通※
<ケース6> 指定受取人が既に死亡している場合
提出人 : 法定相続人
添付書類: 共通※
代表者選任通知書(保険会社作成)
死亡した指定保険金受取人の戸籍
または除籍謄本(市役所等)
<ケース7> 指定受取人が未成年者の場合
提出人 : 契約により指定された保険契約人
及びその親権者添付書類: 共通※
請求用紙や添付書類は、個別の契約に応じて必要書類が異なる
場合がありますので、契約されている各保険会社に確認してください。


