相続時精算課税 Q&A | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続時精算課税 Q&A

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相続時精算課税というものがあると聞きましたが、どんなものかよくわか
りませんので、教えてください。

Q1 相続時精算課税って、どんな制度ですか?
A1 「相続時精算課税」とは、簡単に言えば、親から子に2,500万円ま
   では贈与税は納めずに贈与とし、親が死亡した時(相続時)に、そ
   れまで贈与した財産を相続財産に加えて相続税の計算をするとい
   う制度です。

Q2 親から子への贈与ということですが、何か条件はありますか?
A2 年令制限があります。
   ①贈与者の条件は、贈与をした年の1/1において65才以上であ
     ることです。
   ②受贈者の条件は、贈与を受けた年の1/1において20才以上で
     あることです。また、贈与の日において「贈与者の最先順位の
     相続権を持つ直系卑属、すなわち、通常であれば子であるこ
     とが条件となります。

Q3 贈与する財産の種類や金額、回数などに制限はありますか?
A3 制限はありません。1度に2,500万円の土地を贈与してもよいし、
   毎年300万円ずつ有価証券を贈与しても2,500万円までは大丈
   夫です。

Q4 2,500万円までは、贈与税がかからないそうですが、それを超えた
   らどうなるのですか?
A4 2,500万円を超えた分の金額に対して、20%の贈与税がかかりま
   す。例えば、3,000万円の贈与をしたとすれば、
   (3,000万ー2,500万)×20%=100万円
   の贈与税を納付する必要があります。
   又、これ以降の贈与は、既に2500万の枠を超えているので全て
   20%の贈与税を納付しなければなりません。   

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