相続時精算課税 Q&A その3
Q7 この制度の適用を受けた場合、途中で普通の贈与に戻りたくなったら
どうすればいいですか?
A7 途中でやめることはできません。一度この制度を適用すると決めたら、
取りやめることはできませんので、最初にじっくり考えてください。
Q8 住宅に関する特例があると聞きましたが、どんなものか教えて下さい。
A8 (1)親の年令制限がなくなります。ただし、子の20才以上は同じです。
(2)非課税金額が1,000万円上乗せされます。つまり、非課税枠
2,500万円→3,500万円となります。
(3)この特例はH15.1/1~H21.12/31までの間の贈与が対象となって
います。
(4)この特例は、住宅を取得するための資金、すなわち、「金銭」のみ
が対象となります。不動産の贈与だと、元の2,500万円枠にしか
なりません。(回数の方は、制限ありません)
(5)贈与を受けた資金で新築等した住宅は、次のような条件を満たさ
なければなりません。(これは、主な条件です)
①住宅の新築等の場合
・床面積が50㎡以上
・中古住宅の取得のときは、築20年以内(耐火建築物は築25年以内)
②増改築の場合
・床面積 増改築後50㎡以上
・工事費用100万円以上
Q9 この制度を適用すればメリットがあるのはどんな場合ですか?
A9 (1)親の生前中に事業承継者へ事業用財産を贈与する場合
個人の自営業者や同族会社の主宰者に複数の子供がおり、そのうち
1人を後継者にしたいと考えたとき、
→従来より少ない贈与税の負担で、後継者に事業用財産を贈与できる
(2)「値上りが想定される財産」を贈与する場合
この制度で贈与された財産を、相続開始時に相続財産に加えるときは
「贈与時の時価」で評価するため、その財産が値上りしていれば、その
値上り分だけトクになります。
(3)親の所有する財産のうちに、高い収益を生じるものがある場合
例えば貸家であれば、家賃収入が発生していくわけですから、早めに
贈与をしておけば、相続開始時までの家賃収入分だけ相続財産が減少
することになり相続税額が低くなります。


