相続時精算課税 Q&A その3 | 山田毅美税理士事務所|相続 贈与 確定申告

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相続時精算課税 Q&A その3

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Q7 この制度の適用を受けた場合、途中で普通の贈与に戻りたくなったら
   どうすればいいですか?
A7 途中でやめることはできません。一度この制度を適用すると決めたら、
   取りやめることはできませんので、最初にじっくり考えてください。

Q8 住宅に関する特例があると聞きましたが、どんなものか教えて下さい。
A8 (1)親の年令制限がなくなります。ただし、子の20才以上は同じです。
   (2)非課税金額が1,000万円上乗せされます。つまり、非課税枠
     2,500万円→3,500万円となります。
   (3)この特例はH15.1/1~H21.12/31までの間の贈与が対象となって
     います。
   (4)この特例は、住宅を取得するための資金、すなわち、「金銭」のみ
     が対象となります。不動産の贈与だと、元の2,500万円枠にしか
     なりません。(回数の方は、制限ありません)
   (5)贈与を受けた資金で新築等した住宅は、次のような条件を満たさ
     なければなりません。(これは、主な条件です)
     ①住宅の新築等の場合
      ・床面積が50㎡以上
      ・中古住宅の取得のときは、築20年以内(耐火建築物は築25年以内)
     ②増改築の場合
      ・床面積 増改築後50㎡以上
      ・工事費用100万円以上

Q9 この制度を適用すればメリットがあるのはどんな場合ですか?
A9 (1)親の生前中に事業承継者へ事業用財産を贈与する場合
     個人の自営業者や同族会社の主宰者に複数の子供がおり、そのうち
     1人を後継者にしたいと考えたとき、
     →従来より少ない贈与税の負担で、後継者に事業用財産を贈与できる
   (2)「値上りが想定される財産」を贈与する場合
     この制度で贈与された財産を、相続開始時に相続財産に加えるときは
     「贈与時の時価」で評価するため、その財産が値上りしていれば、その
     値上り分だけトクになります。
   (3)親の所有する財産のうちに、高い収益を生じるものがある場合
     例えば貸家であれば、家賃収入が発生していくわけですから、早めに
     贈与をしておけば、相続開始時までの家賃収入分だけ相続財産が減少
     することになり相続税額が低くなります。

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