相続税Q&A
相続税は、いくらの財産から税金がかかるのか、相続人は誰がなるのか、相続の順番はどうなるのか、相続分はどうなるのか、などについてお話します。
Q1.
- 相続税はどういう場合に税金がかかるだろうか?
A1.
- 相続税は一定以上の財産がある人に税金がかかります。一定額とは、遺産にかかる基礎控除額をいいます。基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人数)です。
例えば妻と子供2人が法定相続人であるケースでは、5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
8000万円以下では、相続税がかからないという事になります。
Q2.
- 法定相続人とは、どのような人になりますか?
A2.
- 法定相続人と法定相続分は民法で規定されています(民法900条)
- 子と配偶者(妻)が相続人であるとき
妻 2分の1 子 2分の1
- 配偶者(妻)と直系尊属(親)が相続人であるとき
妻 3分の2 親 3分の1
- 配偶者(妻)・兄弟姉妹が相続人であるとき
妻 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
※
子・親・兄弟姉妹が数人あるときは、各相続分は等しい。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1。嫡出でない子(正妻から生まれていない子)の相続分は嫡出の子の2分の1
Q1の例で言えば、妻の法定相続分は2分の1、子供各人の法定相続分は(2分の1)×(2分の 1)=4分の1となります。
Q3.
- 相続人の順番はありますか?
A3.
- 子は相続人となります(民法887条)
- 配偶者(妻)は常に相続人となります(民法890条)
- 子の相続人がいないときは次の順位で相続人となります(民法889条)
①被相続人の直系尊属(親)
②被相続人の兄弟姉妹
Q4.
- 相続人となるべき子が被相続人(死亡した人)より先に死亡している場合の相続人はどうなりますか?
A4.
- 被相続人の子が被相続人より先に死亡したときは、子の子(孫に当たります)が代襲して(代位)相続人となります(民法887条)
Q5.
- 胎児の相続分はどうなりますか?
A5.
- 胎児は、相続については既に生まれたものとみなされますので、相続分があります。但し、死体で生まれた時は相続分がなくなります(民法886条)
Q6.
- 養子は税法上、何か特別の扱いがありますか?
A6.
- 税法上では、相続人にカウントする養子の数に制限があります(相続税法15条)
- 実子がある場合 1人
- 実子がなく養子が1人のとき 1人
- 実子がなく養子が2人のとき 2人
これは、以前税金対策で養子の数を異常に多くし、相続税負担を免れた人がいたため、相続人数にカウントする養子の数に制限が加えられたものです。
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