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株式の譲渡損失と窓口負担

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損益通産の不適用

所得税法69条では、総所得、退職所得、又は山林所得の各金額を計算する場合、

不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の損失の金額があるときは・・・

他の各種所得の金額から控除するとしています。

しかしながら、株式等に係る譲渡所得については、損失の金額があるときは

所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす

としています。(租税特別措置法第37条の10)

他方、上場株式等の譲渡損失については、その年の前年以前3年以内の各年において

生じた譲渡損失は、その年の株式譲渡所得を限度として控除するとされています。

勿論、この適用を受けるためには、明細書添付の確定申告書の連続提出が条件と

されています。(租税特別措置法第37条の12の2)


コメント

株式の譲渡益については所得税を課税するが(税率100分の15)、

損失分の損益通産はしない、即ち他の所得から引かないということです。

株式の譲渡損失は、株式の譲渡益があれば申告を条件に控除しますよ、ということです。

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