株式の譲渡損失と窓口負担
損益通産の不適用
所得税法69条では、総所得、退職所得、又は山林所得の各金額を計算する場合、
不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の損失の金額があるときは・・・
他の各種所得の金額から控除するとしています。
しかしながら、株式等に係る譲渡所得については、損失の金額があるときは
所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす
としています。(租税特別措置法第37条の10)
他方、上場株式等の譲渡損失については、その年の前年以前3年以内の各年において
生じた譲渡損失は、その年の株式譲渡所得を限度として控除するとされています。
勿論、この適用を受けるためには、明細書添付の確定申告書の連続提出が条件と
されています。(租税特別措置法第37条の12の2)
コメント
株式の譲渡益については所得税を課税するが(税率100分の15)、
損失分の損益通産はしない、即ち他の所得から引かないということです。
株式の譲渡損失は、株式の譲渡益があれば申告を条件に控除しますよ、ということです。
②専従者給与の必要経費算入(所得税法57条) (1)所得税法では居住者と...
人事業主が事業所得、不動産所得の確定申告する際に青色 申告の承認を受けている場合...
個人開業され初めての確定申告は、何かと不安が多いと思います。 早めに必要資料・書...
確定申告して、税金を納めるべき人が、申告をしなかた 場合、当然ペナルティがありま...
障害者控除


