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年金の差額受給の税務

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Q 年金問題が社会問題になっていますが、間違いが発覚して、差額分の支給を受けた場合の税務上の取扱いは?

A 5年を超える分は非課税、5年以内の訂正分は雑所得となります。

 (解説)
  年金問題は、年金時効特例法でひとまず決着しましたが、今後の推移をみまもっていかなければなりません。
  今までは、年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限って支給されていました。
  年金時効特例法は、年金に誤りがあった分については、さかのぼって支給されるという内容のものですが、受取った年金については、税務上は次のように取り扱われます。

① 5年の超える分
国税の徴収権が5年で消滅する事から、5年を超えてさかのぼり支給されるものについては非課税となります。

② 5年以内の訂正分
   5年までの訂正分は、本来支給日の属する年(平成18年の年金のさかのぼり支給の場合、平成18年の確定申告)の雑所得となり、源泉徴収が行われます。

③ 年金受給者が死亡している場合
   年金受給者がすでに死亡しており、その遺族が訂正分を受取る場合は、5年より前の分は非課税、5年までの分については、その支給を受けた者の受けた年分(平成20年に受取った場合 平成20年の確定申告)の一時所得となります。

   ※遺族の範囲は、死亡された当時、生計を同じくされていた方に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になります。

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