離婚の税務について
1:財産分与
財産分与とは・・・協議上の離婚をした人の一方が、相手方に対して財産の分割を請求すること
をいう
離婚に伴って財産が分与された場合、次の各々の課税関係は、どのようになるかみていきます。
(1)財産分与を受けた者の課税関係
・原則・・・財産分与に対し贈与税は課されない
(相基通9-8本文)
(但し、不動産の分与受けたときには、不動産取得税が課される)
・例外・・・分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額
その他一切の事情を考慮してもなお過大であるとき
→その過大な部分に贈与税がかかる
<参考>
財産分与を受けた不動産を後日売却する時の分与財産の取得費は、
分与時の時価となる。
(2)財産分与をした者の課税関係
~分与した財産の種類~
①金銭
金銭には値上がり益が生じないと解されており譲渡所得は生じない。
②不動産
離婚により生じた財産分与義務が消滅するという経済的利益を対価とする譲渡である。
→分与時の価額により譲渡所得が課せられる。(所基通33-1の4)
<参考>
分与した不動産が居住用財産である場合
→居住用財産の譲渡所得の3000万円 特別控除が適用できる。
【 解説 】
居住用財産の3000万円特別控除
原則・・・配偶者、特別関係者には適用しない
離婚の場合・・・離婚に伴う財産分与は離婚後の譲渡であって
配偶者に対する譲渡に該当しない
→離婚後に譲渡した場合は、問題なく適用される
③不動産以外の財産
株式、ゴルフ会員権
時価30万円超の宝石・書画・骨董
2:養育費
離婚に伴う養育費の受け取り
・生活費又は教育費に考えるため
・通常必要な額を
・必要な都度、直接その用に充てるために
<注意点>
離婚に伴い、養育費を一括に受け取った場合
↓
上記の用件を満たさないため、原則課税される。
↓
【 贈与税を課されないようにするための方法 】
①金銭信託契約を終結
②毎月一定額の均等割給付を行う
③他方が一方的に解約できないよう配慮する
↓
上記の養育費が支払いをうける子の年齢等の事情を考慮して相当な範囲内である
→贈与税は課税されない


